決算説明会
信濃中野税務署では個人事業者を対象に12月に決算説明会を実施します。
| 対象者 | 日時 | 会場 | 留意事項 |
| 事業所得を有する方 | 令和8年12月8日(火) 10:00~12:00 | 飯山市公民館 2階講堂 | 定員30名、 事前予約制、 予約受付12月4日16まで |
| 事業所得を有する方 | 令和8年12月9日(水) 14:00~16:00 | 中野市中央公民館 2階201会議室 | 定員25名、先着順 |
| 農業所得を有する方 | 令和8年12月9日(水) 10:00~12:00 | 中野市中央公民館 2階201会議室 | 定員25名、先着順 |
| 農業所得を有する方 | 令和8年12月11日(金) 10:00~12:00 | 中野市中央公民館 2階201会議室 | 定員25名、先着順 |
【事前予約の連絡先・問合せ先】信濃中野税務署 個人課税部門 電話0269-22-3153(直通)、平日9時~16時まで
75万円の青色申告特別控除
令和9年分の確定申告から、従来の65万円控除の要件(①複式簿記、②貸借対照表と損益計算書の添付、③期限内申告、④e-Tax(電子申告))に加え、「優良な電子帳簿保存」または「デジタルシームレス保存」により最高75万円の青色申告特別控除を受けることができます。
優良な電子帳簿とは「システムの説明書やモニター等の備え付け」などの電子帳簿を保存するための要件に加え、①訂正・削除・追加等の履歴が残ること、②帳簿間で相互関連性があること、③取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること、の3つの要件を全て満たした電子帳簿です。
デジタルシームレス保存とは、電子取引データを国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たして送受信・保存を行い、確認できるようにすることです。
・ 国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、デジタル庁が管理する仕様に従ったデジタルインボイスまたは預貯金口座における決済データのいずれかの電子取引データを、一定の要件に従って保存できるシステムです。
・ 一定の要件とは、①改ざん防止の確保(データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムで行うこと)、②記帳の適正性確保(電子取引データの金額の訂正削除を行った上で電子帳簿に記録できないこと、または訂正削除の事実を確認できるようにしておくこと)、③電子帳簿との関連性確保(電子取引データと電子帳簿との関連性を相互に確認できるようにしておくこと)
「優良な電子帳簿保存」の機能要件を満たした会計ソフト、デジタルシーム保存の法的要件を満たした会計ソフトは「JIIMA認証情報リスト」から確認できます。
適用を受けるには、適用受ける年分の確定申告期限までに、必要書類を所轄の税務署へ提出する必要があります。
| 提出書類 | |
| 優良な電子帳簿保存による場合 | 「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」または「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」 |
| デジタルシームレス保存による場合 | 「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」 |
【参考】
国税庁HP電子帳簿保存法関係
国税庁HP電子帳簿等保存制度特設サイト
国税庁HP優良な電子帳簿の要件
国税庁HP JIIMA認証情報リスト(優良な電子帳簿の機能要件承認リスト、デジタルシームレスソフト認証リスト)
10万円の青色申告特別控除の改正
令和9年分の確定申告から、簡易簿記による10万円の青色申告特別控除について、申告する前々年の収入金額が1000万円超の者は10万円の青色申告特別控除は適用できなくなります。
その他e-Tax等について
- マイナンバーカード(とパスワード2つ)とスマートフォンでe-Taxが可能です。
- e-Taxの申告の際にマイナポータル連携をすることで、給与所得等の一部の収入や医療費、iDeCo等の一部の控除について、確定申告書への自動入力が可能です。
- 申告・相談には国税庁LINE公式アカウントが便利です。