長野県では長野県宿泊税を活用し、県内の宿泊施設における旅行者の満足度向上や安全対策等を推進するため、経費の一部を補助します。
【補助対象者】長野県内に所在する宿泊施設を有する宿泊事業者
【補助対象経費】
以下に要する工事請負費及びこれに付随する調査・設計、設備・備品購入、機器配送、設備処分等の費用。
○高付加価値化・DX(客室のラグジュアリー化等、利用者の利便性・快適性・体験価値・満足度向上に役立つもの)
例:
・客室の間取りの見直し(部屋の統合等)に要する施工。
・客室のスマートロック(キーレス)、非接触チェックイン。
・ペット同伴滞在向け客室改修。
・客室ごとにテーマ性を持たせたデザイン改修。
・サウナ、貸切風呂などの増設工事。
・ロビーやラウンジでの読書やワーキングスペースの整備。
・宿泊施設内の展望デッキやフォトスポットの整備。
・大浴場等の混雑状況のリアルタイム表示設備 など。
※単なる設備の増設や既存サービスの延長、業務効率化やコスト削減のみが目的のもの、利用者の満足度(体験価値)向上に役立たないものは対象外。
○ユニバーサル化(インバウンド対応含む。多言語案内表示、客室の段差解消等、年齢・障害の有無・国籍・文化的背景にかかわらず誰もが安全・安心・快適に利用できる環境整備やサービス改善に役立つもの)
例:
・段差の解消(スロープ設置、フラット化)や手すり設置。
・客室のバリアフリールーム整備(広い動線、引き戸化、転倒防止床材)。
・エレベーターの設置・改修(車椅子対応ボタン・点字パネル)。
・電動車椅子、車椅子牽引補助機器の導入。
・多言語表示の館内サイン、緊急避難案内整備。
・AI翻訳機、海外キャッシュレス決済端末導入。
・インバウンド向け文化・マナー解説コンテンツ(館内設置) など。
※国内利用限定のキャッシュレス決済端末、障害者やインバウンドの特性に配慮していないものは対象外。
○公益的機能強化(防災・減災設備の整備等、災害時に宿泊者や観光客が利用可能な公益的機能の強化)
例:
・非常用発電機、蓄電池設備。
・非常用電源切替装置。
・断水時対応型給水設備。
・災害時一時避難所機能を想定したスペース(多目的ホール・ロビー等)の改修。
・災害時も稼働可能な通信・ネットワーク設備、充電ステーション(共用部設置)の整備。
・災害時の一時的なプライバシー確保を目的とした簡易パーテーション整備 など
※従業員の利用に限るもの、点検・保守、防災計画策定・訓練、専ら平常時の宿泊サービスの向上を目的としたものは対象外。
【補助対象外】
・滞在中の利便性等の向上に役立つものでないもの。
・一時的なキャンペーン、イベントなど持続的な滞在環境整備でないもの。
・単なる施設や既存設備の更新、修繕、維持管理に係るもの(建物外壁や屋根の老朽化修繕だけを目的にした工事。空調・給排水設備の同等品更新。駐車場の舗装補修。庭木の剪定・維持管理。性能の向上を伴わない修繕。多言語・多文化対応にならない案内板の交換等)
・不動産(土地、建物等)の購入、取得費、駐車場整備、車両の車検等。
・広告、販売促進のための費用(パンフレット・動画制作、WEB広告・SNS運用、予約サイトへの掲載、ロゴ・ブランドデザイン作成等)
・事務・バックオフィス関連(会計ソフト、勤怠システム、社内チャット、予約管理システム、PC・プリンター等)、消耗品(アメニティ、事務用品等)。
・労務環境改善(従業員休憩室・倉庫・バックヤード改修、従業員制服・作業着、福利厚生設備等)
・安全確保や消防法等の法令・条約で義務化されている整備(防犯カメラ、消防設備、耐震補強)
・点検、保守、メンテナンス費用。
・クラウドの使用料、保守料。
・レンタル・リースの月額・年額費用やサブスクリプション。
・販売や有償レンタルを目的とした製品の生産・調達に係る経費
・中古品。オークション品。
・自社製品。自社におけるシステム開発費。
・小切手、金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、プリペイドカード等での支払い。
・消費税。振込手数料。
・交付決定前に発注等をしたもの。
・必要な経費書類を用意できないもの。
など
【補助率】税抜経費の1/2以内
【補助上限】1施設あたり250万円まで
【事業期間】交付決定後から令和8年12月31日まで
※発注等は交付決定後から。12月31日までに工事の完了、備品等の購入、支払いを済ませる必要がある。
【申請期間】令和8年6月8日から9月30日まで。ただし、予算の上限に達し次第、受付終了。
【申請方法】専用の申請フォームか郵送(長野県観光スポーツ部山岳高原観光課観光地域づくり係
宛て 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下2692-2)にて必要書類を送付。
【申請書類】
・様式第1号 交付申請書
・様式第1-1号 事業計画書
・様式第1-2号 対象経費明細表
・経費の金額が確認できる書類(カタログ、見積書等。単価50万円以上の場合は2社以上の見積書。単価50万円以上かつ1者選定の場合は一者選定理由書も添付)
・旅館業法許可書の写し(民泊の場合は住宅宿泊事業法第3条第1項の届出番号の通知か標識の写し)
・県の納税証明書の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)
※様式は県HP専用ページより取得してください。
【留意事項】
・申請は1施設1回まで。
・計画内容や金額の変更、中止(廃止)する場合は、変更する前に手続き(承認)が必要。
・承認されていない事業(支出)の追加や補助金額の増額の変更は認められない。
・着手(発注、契約、支払い)は申請した後に交付決定されて(通知書受領後)から。
・事業完了後30日以内に実績報告が必要。
・実績報告時には経費の支払いを済ませている必要があり、補助金の入金は実績報告の後。つまり、原則、立替で経費全額を支払う必要がある。「取引先に対する前払いが必要」など概算払を必要とする理由があり支出済の場合、1回だけ概算払請求が可能。
・本補助金で購入した物にはロゴマークを表示する。
・本補助金で購入した単価50万円以上の物は耐用年数を経過する前に、目的外使用、譲渡、廃棄する場合は、事前に承認を受け、残存簿価等から算出した金額を返金。
・本補助金の申請、報告時の資料は5年間の保存義務。
・国等の補助金と併用する場合は、制度上、禁止されていないか要確認。禁止されていない場合も本補助金相当額を経費から控除する。
【問合せ先】長野県観光スポーツ部山岳高原観光課観光地域づくり係
電話:026-235-7254
FAX:026-235-7257
メール:mt-chiiki@pref.nagano.lg.jp
【参考】長野県HP 宿泊施設における滞在環境向上事業補助金
※詳細は県HPや申請要領をご確認ください。