長野県宿泊税特別徴収の事務について

長野県においても宿泊税の導入が予定されています。宿泊税は宿泊施設が宿泊者から預かり県へ申告納入することとなり、宿泊施設は制度開始に伴い登録申請等の手続きをする必要があります。

また、県では宿泊事業者向け「宿泊税への対応に向けたシステム改修支援事業」の二次募集を開始しました。予算額の上限に達し次第、受付終了となりますのでご留意ください。

■宿泊税の概要

  • 長野県内の旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法に係る施設(いわゆる民泊施設)における宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税される。
  • 宿泊税を納める人は、長野県に所在する以下の宿泊施設における宿泊者。ただし、県が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から徴収し、県に納税する。
  • 1人1泊につき300円(制度開始3年間は200円
  • 宿泊料金が1人1泊につき6,000円(素泊まり・税抜き)未満の宿泊については課税されない。
  • 学校の教育活動または研究活動として宿泊する場合、保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合、地方公共団体または教育委員会が認証するフリースクールが主催する行事として宿泊する場合は、宿泊税が免除される。いずれの場合も宿泊に際して学校の長又は施設の長の証明が必要。
  • 長野県では、令和8年6月1日以後の宿泊から宿泊税の課税開始。

■特別徴収義務者として必要な手続き

  1. 特別徴収義務者としての登録(令和8年6月8日までに)
    • 1人1泊6,000円以上の宿泊がある施設は、特別徴収義務者登録申請。
    • 1人1泊6,000円以上の宿泊がない施設は、特定宿泊施設の申出。
      ※手続きの書類は令和7年11月上旬に各施設へ郵送されています。書類が届いていない場合は県宿泊税担当(電話026-235-7048)へご連絡ください。
  2. 宿泊者から宿泊税を徴収
  3. 毎月、翌月末までに宿泊税の申告・納付(12月分は翌年1月4日。申告期限日が土日・祝日の場合は次の平日)

※特納入期限の特例の適用を受けることで、毎月の申告・納付を3ヶ月分まとめて手続きをすることができます。

■問合せ先

制度開始前(令和8年6月以前):長野県総務部税務課 課税係 宿泊税担当 (電話)026-235-7048

制度開始後(令和8年6月以降、山ノ内町管轄):(郵送手続き)長野合同庁舎内 総合県税事務所、(来庁手続き)北信合同庁舎内 北信事務所

■宿泊事業者のDX支援事業補助金

二次募集の募集期間:令和8年1月13日~3月31日

■参考

宿泊税について

長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)

宿泊事業者のDX支援事業補助金(県HP)

宿泊事業者のDX支援事業補助金(補助金専用サイト)