観光庁では宿泊施設が実施する省エネ対策や環境負荷低減、CO2削減に役立つ設備・備品の購入・設置の経費を補助率1/2で最大1,000万円補助します。
類似する事業である長野県中小企業エネルギーコスト削減助成金は令和6年度で終了していますのでご留意ください。
【受付締切】令和7年5月30日(金)17:00
【補助対象者】「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」の登録を受けたまたは登録申請をされた宿泊事業者
※事業完了までに登録を完了させる必要があります。
※「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」の登録が無い場合、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社またはその子会社及び関連会社であり「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定を取得済みまたは1年以内に取得予定である方も補助対象です。
【補助対象経費】
①既存設備を入れ替えることで建物全体の省エネ対策に役立つ設備・備品(省エネ型空調、省エネ型ボイラー・配管、二重サッシ、節水トイレ、照明機器、その他建物全体の省エネ対策に必要な設備・備品。購入・設置に附随する経費。)
②環境負荷低減やCO2削減に寄与する設備・備品(太陽光発電、蓄電設備、温室効果ガス排出量計測システム、その他環境負荷低減やCO2削減に必要な設備・備品。購入・設置に附随する経費。)
【補助対象外経費】
・振込手数料
・交付決定前に発生した経費
・法令等で義務化された検査や手続きの諸費用(防火設備、アスベスト検査等)
・宿泊施設の利用者が使用しない部屋に導入する機器(休憩室、控室、事務室、搬入口の設備等)
・宿泊施設の利用者が使用しない機器(事務用PC、レジスター等)
・買い換え前の機器の台数を超える機器(ルームエアコン3台を5台にする等)
【補助上限】1,000万円
【補助率】1/2
【優先して採択される申請】
①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度では、「高付加価値経営旅館等」と「『準』高付加価値経営旅館等」の2種類の基準があり、より基準が厳しい「高付加価値経営旅館等」を登録または申請している場合は優先して採択されます。
②①に該当し、以下のいずれかの資料を提出した申請はより優先されます。(準高付加価値経営旅館等に登録・申請している場合は提出しても優先されません)
・対象宿泊施設の損益管理実態が分かる資料(令和6年4月1日から令和7年5月30日までの期間内の1カ月分)
・集客促進を目的とした顧客情報の管理や統計分析等を実施していることが分かる資料(令和6年4月1日から令和7年5月30日までの期間内の1カ月分以上)
※公募要領に資料サンプルの記載があります
【事業の流れ】
アカウント登録→電子申請により提出書類等のアップロード・入力→(審査・採択内示)→交付申請→(交付決定)→発注・契約・支払い→実績報告(報告期限2026年2月27日)→(検査等確認)→精算払請求→補助金入金、書類保管
※交付決定前に発注・契約・支出した場合、たとえ採択されても補助金は受領できません。
【申請】
特設サイトでマイページ登録後、マイページより電子申請。
提出(アップロード)書類等は以下のとおり。
・旅館業の許可証
・宿泊施設の外観写真またはパンフレットまたはホームページURLを入力
・導入機器の入力またはCSV一括データ
・整備箇所写真
・図面(改修前と改修後の機器の配置図)
・見積書(2社以上)
・算定エビデンス(省エネ効果が明示されたカタログ等。年式比較5年未満の空調・ボイラー・トイレ・LED以外の照明機器の場合必須。二重サッシ、LED照明機器等の場合は不要)
・宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン(登録番号の入力か申請送信メールの写し添付)
・(場合により)有価証券報告書と観光施設における認定制度(取得計画表または認定書の写し)
・(優先採択要件:高付加価値経営旅館等に登録済みまたは申請中の場合)損益管理実態が分かる資料または集客促進を目的とした分析等の資料
事業の詳細は特設サイト、公募要領、申請の手引きをご確認ください。
令和7年度 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業|国土交通省 観光庁
【問合せ先】令和7年度宿泊施設サステナビリティ強化支援事務局
Eメールアドレス:info★r7shukuhaku-sustainability.go.jp
※「★」記号を「@」記号に直してください。
電話:03-4214-0187
■宿泊業の高付付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度
【登録要件・必須取組内容】
直近1年間の貸借対照表・損益計算書の作成、3年間の売上計画書の作成、既存借入金の返済予定表の作成、労働生産性・従業員平均給与・ADR・RevRARの算出、観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定、労働基準法その他の労働関係法令の遵守について自認・自認書の掲示、就業規則・36協定届・変形労働時間制に係る協定届の作成と労働基準監督署への届出・従業員への周知(作成義務がある場合に限る)、取引先との連絡手段として電子メールの利用、自社サイト等での情報発信
【努力事項・うち半数以上実施で優先採択】
キャッシュフロー計算書・部門別収支状況の管理表の作成、損益分岐点比率・償却前営業利益・自己資本比率の算出、サステナビリティに関するセルフチェックと実践内容の発信、GSTC認定の第三者機関からの認証またはGSCT基準の承認を受けた認証、BCPの策定、有給休暇計画付与制度・法定外休暇制度・退職金制度・能力評価制度の導入、自社サイトでの予約機能、宿泊施設管理システム・キャッシュレス決済・レベニューマネジメントシステム・デジタルマーケティングシステム・人事給与管理システム・会計管理システムの導入
【その他】毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表等を所定の様式(毎年度の経営状況報告書類様式)で報告義務があります。
【申請・問合せ先】北陸信越運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:新潟、富山、石川、長野)
Eメールアドレス:kankou-kikaku★ki.mlit.go.jp
※「★」記号を「@」記号に直してください。
電話:025-285-9181
事業詳細は特設サイトやマニュアル等でご確認ください。
高付加価値経営旅館等(宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン) | 観光政策・制度 | 観光庁
■観光施設における心のバリアフリー認定制度
【認定基準・取組内容】
①バリアフリー性能を補完するための措置(備品の備え付けや貸出等の取組みや工夫を3つ以上行う)
②年1回以上のバリアフリーに関する従業員の教育訓練(コミュニケーションやサポートの仕方)
③自社サイト以外のウェブサイト(宿泊予約サイト等)でのバリアフリー関連情報の発信
【届出・問合せ先】北陸信越運輸局 観光部 観光企画課(所管地域:新潟、富山、石川、長野)
Eメールアドレス:kankou-kikaku★ki.mlit.go.jp
※「★」記号を「@」記号に直してください。
電話:025-285-9181
事業詳細は特設サイトや申請マニュアル等でご確認ください。
観光施設における心のバリアフリー認定制度 | 観光政策・制度 | 観光庁