商品券の取扱店に登録された町内事業者の皆さま
<取扱店の義務・留意点>
・商品券受領時の会計では釣銭は出せません。
・受領した商品券の裏面に、「商品券の使用日」、「取扱店名」を記入してください(横版可)。
・取扱店に登録した事業者へポスターを送付します。店舗等の見えやすい場所にポスターを掲示してください。
・商品券の受け取りは拒否できません。
・商品券は交換、譲渡、売買、再使用できません。
・商品券が利用できない商品・サービス:
たばこ事業法(昭和59年法律68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ。
商品券、プリペイドカード、郵便はがき、切手、収入印紙、収入証紙など換金性のあるもの。
出資、有価証券の購入、債務の支払いなど消費に当たらないもの。
国及び地方公共団体への支払い、電気料金、電話料金、その他公共サービスの対価に準ずるもの。
<商品券の換金>
「山ノ内町物価高騰対策商品券換金請求書(様式第2号)」と使用済み商品券を添えて山ノ内町商工会へ持参してください。その場で受領書を発行します。
使用日、取扱店名の記載がない商品券は受け取れません。
換金請求の受付は随時(平日8:30~17:00)、商工会窓口で行います。毎月2回、第2月曜日と第4月曜日を締切日とし、締切日までに提出があった使用済み商品券の代金をその週の金曜日に、指定口座へ送金します。最終回(締切日:令和8年9月14日)以降の精算はできません。
請求書の様式は2分割し使用してください。
| 精算回 | 締切日 | 送金日 |
| 第1回 | 4月13日(月) | 4月17日(金) |
| 第2回 | 4月27日(月) | 5月 1日(金) |
| 第3回 | 5月11日(月) | 5月15日(金) |
| 第4回 | 5月25日(月) | 5月29日(金) |
| 第5回 | 6月 8日(月) | 6月12日(金) |
| 第6回 | 6月22日(月) | 6月26日(金) |
| 第7回 | 7月13日(月) | 7月17日(金) |
| 第8回 | 7月27日(月) | 7月31日(金) |
| 第9回 | 8月10日(月) | 8月14日(金) |
| 第10回 | 8月24日(月) | 8月28日(金) |
| 最終回 | 9月14日(月) | 9月18日(金) |