令和7年分の年末調整や確定申告の変更点について

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」が創設されました。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

1.基礎控除の見直し

合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
基礎控除額
令和6年以前
基礎控除額
令和7年分
令和8年分
基礎控除額
令和9年分以後
132万円以下
(給与200万3,999円以下)
48万円95万円95万円
132万円超~336万円以下
(給与200万4,000円~475万1,999円)
48万円88万円58万円
336万円超~489万円以下
(給与475万2,000円~665万5,556円)
48万円68万円58万円
489万円超~655万円以下
(給与665万5,557円~850万円)
48万円63万円58万円
655万円超~2350万円以下
(給与850万1円~2,545万円)
48万円58万円58万円
2350万円超~2400万円以下
(給与2,545万1円~2,595万円)
48万円48万円48万円
2400万円超~2450万円以下
(給与2,595万1円~2,645万円)
32万円32万円32万円
2450万円超~2500万円以下
(給与2,645万1円~2,695万円)
16万円16万円16万円
2500万円超
(給与2,695万1円~)
0円0円0円

2.給与所得控除の見直し
 給与収入190万円以下の場合、一律、給与所得控除額が65万円になりました。(給与収入190万円超は改正無し。) 
・令和7年分の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表
・令和7年分の「源泉徴収税額表
・令和8年分の「源泉徴収税額表
※令和7年11月までの給与の源泉徴収事務は変更無し。令和7年12月の年末調整の際に改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」で年税額を算出し精算する。

3.特定親族特別控除の創設
特定親族(青色・白色専従者以外で、生計を一にする、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の親族で、合計所得58万円超123万円以下の人)がいる場合は、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円の控除ができるようになりました。

特定親族の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円以下(123万円以下)(63万円)
※特定扶養親族の扶養控除
58 万円超 85 万円以下 (123 万円超 150 万円以下)63 万円
85 万円超 90 万円以下 (150 万円超 155 万円以下)61 万円
90 万円超 95 万円以下 (155 万円超 160 万円以下)51 万円
95 万円超 100 万円以下 (160 万円超 165 万円以下)41 万円
100 万円超 105 万円以下 (165 万円超 170 万円以下)31 万円
105 万円超 110 万円以下 (170 万円超 175 万円以下)21 万円
110 万円超 115 万円以下 (175 万円超 180 万円以下)11 万円
115 万円超 120 万円以下 (180 万円超 185 万円以下)6万円
120 万円超 123 万円以下 (185 万円超 188 万円以下)3万円

■参考
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁専用ページ)